【一般社団法人の設立】について わかりやすく解説

法人印鑑

一般社団法人の設立についてわかりやすく解説します。

法人の種類

法人の種類は、株式会社をはじめ複数の種類があります。違いは様々ですが、一番は『目的』の違いです。株式会社などは『営利』目的ですが、社団法人などは『非営利』目的なものもあります。

 

株式会社

株式会社とは、株式を発行することにより、出資者から資金を調達し、営業活動を行う組織です。

会社の所有者である株主と経営を行う者が原則別の者であり、資金が無くても経営に参加できるメリットがある。また、経営に参加せず、株主として出資だけを行うことができるため、資金を調達しやすい。大半の会社が株式会社である。

また、出資者は出資の範囲でしか責任を負わない(有限責任)ため、リスクが限られる。

 

有限会社

有限会社は、2006年の会社法改正により廃止され、現在は設立することができなくなりました。

 

合同会社

合同会社は、2006年の会社法で新しく登場した持分会社のひとつです。出資者を社員と言い、株式会社と同様に有限責任です。

出資者と経営者は同一で、第三者に株式を発行して資金調達ができないため、資金調達の面でデメリットがあります。また、知名度が低い点もデメリットです。

合同会社のメリットは株式会社に比べ、設立費用が安い点にあり、資金調達に困らず、設立費用を抑えたい場合に適しています。

 

合名会社・合資会社

合名会社は全員が無限責任社員のみで構成される会社形態で、合資会社は有限責任社員と無限責任社員から構成される会社形態です。

無限責任であるため、会社が債務超過となった場合は、責任を負う点に注意する必要があります。

 

一般社団法人

一般社団法人は、2008年の一般社団法人等に関する法律に基づく会社形態です。株式会社が営利目的であるの対し、一般社団法人は非営利目的である点が大きく異なります。

なお、非営利目的とは、利益を出してはいけないわけではなく、利益の配当をしないことであり、この点で株式会社と大きく異なります。

名前のイメージと違い事業に制約はなく、登記するだけで誰でも設立することができるため、近年増加している注目の会社形態です。

 

一般社団納人の設立の流れ

1.一般社団法人の概要を決める

2人以上の設立者が必要です。

法人名、事業目的、理事・監事などを決めます。

 

2.定款作成と公証人の認証

社員が定款を作成し、公証役場で公証人の認証を受けます。

 

3.理事等の選任・代表理事を選任

設立時の理事・監事、代表理事を定款で定めていない場合には、選任します。

 

4.理事・監事が調査

一般社団法人の設立手続きが法令・定款に違反していないか調査します。

 

5.法務局で登記

代表者が管轄法務局にて設立登記申請を行います。

 

設立費用

定款認証手数料:5万円

謄本取得費用など:数千円(取得部数による)

登録免許税:6万円(事業所1か所の場合)

司法書士費用:10万円程度(自身で登記する場合は不要)

資本金(拠出金):0円

 

設立登記に必要な書類

・定款(公証人の認証を受けたもの)

・設立時理事・監事の選任に関する書面

・設立時代表理事の選任に関する書面

・設立時理事・設立時監事の就任承諾書

・設立時代表理事の就任承諾書

・印鑑証明書など

 

まとめ

ここでは、法人の種類と一般社団法人の設立の流れについて、解説しました。

一番多い法人形態は株式会社です。法人設立にあたり、一般社団法人である必要があるかどうか再度検討しましょう。判断に迷う場合は、専門家に相談することも検討してみてください。