マイホームを取得した場合、一定の要件を満たせば、住宅ローン控除を受けることができます。
住宅ローン控除を受けるためには、誰でも1年目は所得税の確定申告をしなければなりません。
なお、給与所得者の方の2年目以降は、年末調整のみで完結するため、確定申告をする必要はありません。
確定申告と聞くと難しいと思われがちですが、実際はとても簡単な作業です。
住宅ローン控除を受けるために必要な書類をわかりやすく簡潔にまとめました。
住宅ローン控除を受けるために必要な書類
所得税の確定申告書
- 確定申告書
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- マイナンバー
- 本人確認書類の提示又は写しの添付
- 必要に応じて、以下に記載の添付書類
家屋に関する添付書類
- 家屋の登記事項証明書(法務局から交付を受けた原本)
- 家屋の売買契約書又は工事請負契約書の写しなど(家屋の新築又は取得の年月日及び家屋の請負代金又は取得対価の額を明らかにする書類)
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(金融機関等から交付を受けた原本)
敷地に関する添付書類(敷地取得に係る借入金等がある場合)
- 敷地の登記事項証明書(法務局から交付を受けた原本)
- 敷地の売買契約書の写しなど(敷地の取得対価の額を明らかにする書類)
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書(金融機関等から交付を受けた原本)
認定長期優良住宅に関する添付書類
- 認定通知書の写し
- 住宅用家屋証明書の写し(市区町村が発行したもの)又は認定長期優良住宅建築証明書
その他
- 国・地方公共団体から補助金を受けた場合、その補助金等の額を明らかにする書類
- 住宅取得資金の贈与の特例を受けた場合、贈与税の申告書の写しなど
平成27年分以前の申告では、この控除を受ける者の住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)も必要です。
各種書類の入手先
入手先 | 書類 |
税務署 | ・確定申告書 ・住宅借入金等特別控除額の計算明細書 |
法務局 | ・登記事項証明書 |
不動産屋 | ・売買契約書 ・工事請負契約書 ・長期優良住宅の認定通知書 ・認定長期優良住宅建築証明書 |
金融機関 | ・年末残高証明書 |
市区町村 | ・住宅用家屋証明書 |
確定申告書の提出期限
確定申告書の提出期限は、住宅を取得した年の翌年3月15日までとなります。
万が一、確定申告書を忘れた場合は、法定申告期限から5年以内であれば、還付を受けることができます。
給与所得者の2年目以降の必要書類
給与所得者の場合は、2年目以降は確定申告は必要なく、年末調整で完結します。
2年目以降の年末調整で必要な書類は以下の通りです。年末調整を行う会社に提出します。
- 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書(税務署から届く)
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(金融機関発行の原本)
まとめ
住宅ローン控除を受けるために必要な書類をシンプルにまとめると以下の通りです。
- 確定申告書
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 土地・建物の売買契約書又は工事請負契約書の写し
- 土地・建物の登記事項証明書(原本)
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(原本)
- その他必要に応じた添付書類