所得により影響があるもの
所得により影響があるものはたくさん存在します。自分や配偶者の所得が増えた場合、うっかりしていると逆に損をしてしまう可能性があります。
「そんなことなら所得を増やさなければ良かった」なんてことが無いように、所得により影響があるものはあらかじめ念頭に置いておく必要があります。
収入で判断するもの・所得で判断するもの・住民税所得割で判断するものなど、制度により基準となる金額が異なるため、それぞれの条件をよく理解する必要がありまが、ここではわかりやすく簡潔に記載しています。
条件の詳細は、個々の制度を確認する必要があります。状況により基準が変わってくる可能性がありますのであらかじめご了承下さい。各関係機関にご確認ください。
所得により影響があるものは、以下の通りです。
- 配偶者控除・配偶者特別控除
- 扶養控除・所得税非課税
- 所得税非課税
- 住民税非課税
- 住民税均等割非課税
- 社会保険の扶養
- 児童手当
- 高校授業料無償化(高等学校等就学支援金制度)
- 住まいの給付金 など
配偶者控除・配偶者特別控除
配偶者控除は、本人と配偶者の所得により、最大38万円が本人の所得から控除できる制度です。
38万円所得控除をうけるための目安
給与収入の目安 | 所得の目安 | |
本人 | 1,120万以下 | 900万以下 |
配偶者 | 150万以下 | – |
本人と配偶者の所得により以下の表の通り所得控除額は減るものの控除を受けることができます。
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 (給与収入の目安) |
||||
---|---|---|---|---|
900万円以下 (1,120万以下) |
950万円以下 (1,170万以下) |
1,000万円以下 (1,120万以下) |
||
配 偶 者 の 給 与 収 入 |
150万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
155万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | |
160万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
167万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
175万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
183万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
190万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
197万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
201万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
※平成30年、令和1年の場合(令和2年以降は変更されます。)
扶養控除・所得税非課税
扶養控除は、子供などの被扶養者がいる場合に、38万円が本人の所得から控除できる制度です。いわゆる「103万円の壁」です。
上記金額であれば、子などの扶養者は、所得税非課税(所得税0円)です。
住民税非課税
パートタイマーで税金なしで働きたい方はこの基準が重要です。例えば、パートタイマーで所得税非課税の103万だったとしても、住民税は課税されますのでご注意ください。
住民税均等割非課税
住民税均等割非課税の目安
2級地:0.9 ・・・給与収入96.5万
3級地:0.8 ・・・給与収入93万
都道府県により「級地」が異なります。お住いの級地がどれに該当するのかを調べる必要があります。
例えば、1級地でパートタイマーで98万円の場合、住民税が非課税でも住民税均等割がかかります。均等割りの金額は都道府県・市区町村により異なる場合がありますが、一般的には5,000円です。
社会保険の扶養
社会保険の扶養の目安
従業員500名以下の場合:被扶養者の収入130万円
収入以外にも扶養になるための条件があります。詳細は、年金事務所にご確認ください。
また、組合によっては条件が異なる場合がありますので、ご自身が加入している組合にご確認ください。
児童手当
児童手当の所得・給与の目安
扶養人数 | 所得制限限度額 | 給与収入の目安 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
以下1人増すごと | 38万円加算 |
児童手当の支給月額
児童の年齢等 | 支給月額 |
0歳から3歳未満(一律) | 15,000円 |
3歳から小学生(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳から小学生(第3子以降) | 15,000円 |
中学生(一律) | 10,000円 |
所得制限限度額以上の場合(一律) | 5,000円 |
※3歳到達の誕生月までを3歳未満とします。
※児童の数は高校生以下の児童のみで数えます。
高校授業料無償化(高等学校等就学支援金制度)
※2020年4月~の目安
※保護者等の課税所得を基準として判定
住まいの給付金
住まいの給付金は、住宅を購入した場合に、一定の条件のもと最大50万円の給付を受けることができる制度です。
※消費税8%の場合は、給与収入目安 510万円
※給付基礎額は都道府県民税の所得割額により決定
※都道府県民税の所得割額は収入(額面収入)から給与所得控除や扶養控除等の各種項目を控除し税率を乗ずること等により算出
上記の他、所得に応じて影響があるもの
- 税金(所得税、住民税、個人事業税)
- 社会保険料
- 国民健康保険料
- 保育料
- 県営・市営住宅の家賃 など
所得制限の早見表
給与収入の目安 | 所得の目安 | |
配偶者控除 | 本人:1,120万円 配偶者:150万円 |
本人:900万円 – |
扶養控除 | 103万円 | 38万円 |
所得税非課税 | 103万円 | 38万円 |
住民税非課税 | 98万円 | 33万円 |
住民税均等割非課税 | 1級地:100万 2級地:96.5万 3級地:93万 |
1級地:35万 2級地:31.5万 3級地:28万 |
社会保険の扶養 | 大企業:106万円 以外:130万円 |
– |
児童手当 ※扶養1人の場合 | 660万円 | 660万円 |
高校無償化 | 世帯 910万円 | |
住まいの給付金 ※消費税10% ※消費税8% |
775万円 510万円 |
577万円 354万円 |
※あくまでも参考値ですので、詳細は各関係機関で確認してください。
※2019年10月17日現在の情報に基づき作成しています。
おわりに
所得制限があるものと所得により影響があるものを解説しました。
所得が増えると様々なところに影響があります。所得を増やした結果損をすることがないよう各制度をよく理解する必要があります。
制度により判定基準が細かく決まっていますので、詳細は、個々の制度をよく理解する必要があります。税務署、都道府県、市区町村、年金事務所などの各関係機関にご確認ください。
所得により影響があるものはたくさんありますが、税金、社会保険、各種手当などジャンルが異なるため混乱してしまいます。
ここでは所得により影響があるものをわかりやすくまとめて解説します!