必見!【所得制限】と【所得により影響がある】控除・手当・給付・税金などをまとめて解説!

おみ
自分や配偶者の所得が増えたとき、所得制限があるものや所得により影響があるものが気になるところです。

所得により影響があるものはたくさんありますが、税金、社会保険、各種手当などジャンルが異なるため混乱してしまいます。

ここでは所得により影響があるものをわかりやすくまとめて解説します!

所得により影響があるもの

所得により影響があるものはたくさん存在します。自分や配偶者の所得が増えた場合、うっかりしていると逆に損をしてしまう可能性があります。

そんなことなら所得を増やさなければ良かった」なんてことが無いように、所得により影響があるものはあらかじめ念頭に置いておく必要があります。

収入で判断するもの・所得で判断するもの・住民税所得割で判断するものなど、制度により基準となる金額が異なるため、それぞれの条件をよく理解する必要がありまが、ここではわかりやすく簡潔に記載しています。

条件の詳細は、個々の制度を確認する必要があります。状況により基準が変わってくる可能性がありますのであらかじめご了承下さい。各関係機関にご確認ください。

所得により影響があるものは、以下の通りです。

  • 配偶者控除・配偶者特別控除
  • 扶養控除・所得税非課税
  • 所得税非課税
  • 住民税非課税
  • 住民税均等割非課税
  • 社会保険の扶養
  • 児童手当
  • 高校授業料無償化(高等学校等就学支援金制度)
  • 住まいの給付金 など

配偶者控除・配偶者特別控除

配偶者控除は、本人と配偶者の所得により、最大38万円が本人の所得から控除できる制度です。

38万円所得控除をうけるための目安

給与収入の目安 所得の目安
本人 1,120万以下 900万以下
配偶者 150万以下

本人と配偶者の所得により以下の表の通り所得控除額は減るものの控除を受けることができます。

控除を受ける納税者本人の合計所得金額
(給与収入の目安)
900万円以下
(1,120万以下)
950万円以下
(1,170万以下)
1,000万円以下
(1,120万以下)







150万円以下 38万円 26万円 13万円
155万円以下 36万円 24万円 12万円
160万円以下 31万円 21万円 11万円
167万円以下 26万円 18万円 9万円
175万円以下 21万円 14万円 7万円
183万円以下 16万円 11万円 6万円
190万円以下 11万円 8万円 4万円
197万円以下 6万円 4万円 2万円
201万円以下 3万円 2万円 1万円

※平成30年、令和1年の場合(令和2年以降は変更されます。)

おみ
配偶者の収入ばかり気にして、収入を抑えても、本人の所得が高い場合は、配偶者控除を受けられませんので注意が必要です。

 

扶養控除・所得税非課税

扶養控除は、子供などの被扶養者がいる場合に、38万円が本人の所得から控除できる制度です。いわゆる「103万円の壁」です。

扶養控除できる目安:子などの扶養者の所得38万円(給与収入の場合は、103万円)

上記金額であれば、子などの扶養者は、所得税非課税(所得税0円)です。

 

住民税非課税

住民税非課税の目安:所得33万円(給与収入98万円)

パートタイマーで税金なしで働きたい方はこの基準が重要です。例えば、パートタイマーで所得税非課税の103万だったとしても、住民税は課税されますのでご注意ください。

 

住民税均等割非課税

住民税均等割非課税の目安

1級地:1.0 ・・・給与収入100万
2級地:0.9 ・・・給与収入96.5万
3級地:0.8 ・・・給与収入93万

都道府県により「級地」が異なります。お住いの級地がどれに該当するのかを調べる必要があります。

例えば、1級地でパートタイマーで98万円の場合、住民税が非課税でも住民税均等割がかかります。均等割りの金額は都道府県・市区町村により異なる場合がありますが、一般的には5,000円です。

 

社会保険の扶養

社会保険の扶養の目安

従業員501名以上の場合:被扶養者の収入106万円

従業員500名以下の場合:被扶養者の収入130万円

収入以外にも扶養になるための条件があります。詳細は、年金事務所にご確認ください。

また、組合によっては条件が異なる場合がありますので、ご自身が加入している組合にご確認ください。

 

児童手当

児童手当の所得・給与の目安

扶養人数 所得制限限度額 給与収入の目安
0人 622万円 833.3万円
1人 660万円 875.6万円
2人 698万円 917.8万円
3人 736万円 960万円
以下1人増すごと 38万円加算

 

児童手当の支給月額

児童の年齢等 支給月額
0歳から3歳未満(一律) 15,000円
3歳から小学生(第1子・第2子) 10,000円
3歳から小学生(第3子以降) 15,000円
中学生(一律) 10,000円
所得制限限度額以上の場合(一律) 5,000円

※3歳到達の誕生月までを3歳未満とします。

※児童の数は高校生以下の児童のみで数えます。

 

高校授業料無償化(高等学校等就学支援金制度)

保護者の世帯収入目安:910万円

※2020年4月~の目安

※保護者等の課税所得を基準として判定

 

住まいの給付金

住まいの給付金は、住宅を購入した場合に、一定の条件のもと最大50万円の給付を受けることができる制度です。

住まいの給付金の目安:給与収入 775万円

※消費税8%の場合は、給与収入目安 510万円

※給付基礎額は都道府県民税の所得割額により決定

※都道府県民税の所得割額は収入(額面収入)から給与所得控除や扶養控除等の各種項目を控除し税率を乗ずること等により算出

 

上記の他、所得に応じて影響があるもの

  • 税金(所得税、住民税、個人事業税)
  • 社会保険料
  • 国民健康保険料
  • 保育料
  • 県営・市営住宅の家賃 など

 

所得制限の早見表

給与収入の目安 所得の目安
配偶者控除 本人:1,120万円
配偶者:150万円
本人:900万円
扶養控除 103万円 38万円
所得税非課税 103万円 38万円
住民税非課税 98万円 33万円
住民税均等割非課税 1級地:100万
2級地:96.5万
3級地:93万
1級地:35万
2級地:31.5万
3級地:28万
社会保険の扶養 大企業:106万円
以外:130万円
児童手当 ※扶養1人の場合 660万円 660万円
高校無償化 世帯 910万円
住まいの給付金
※消費税10%
※消費税8%
775万円
510万円
577万円
354万円

※あくまでも参考値ですので、詳細は各関係機関で確認してください。
※2019年10月17日現在の情報に基づき作成しています。

 

おわりに

所得制限があるものと所得により影響があるものを解説しました。

所得が増えると様々なところに影響があります。所得を増やした結果損をすることがないよう各制度をよく理解する必要があります。

制度により判定基準が細かく決まっていますので、詳細は、個々の制度をよく理解する必要があります。税務署、都道府県、市区町村、年金事務所などの各関係機関にご確認ください。